新型コロナの影響を克服しようとする農林漁業者向けの
経営継続補助金
の申請受付が始まりました。
第1次の受付締切は7月29日です。
第2次受付についても調整中のようですので、第1次に申請が間に合わなくても、そのまま準備を進めておいた方がよさそうです。
1 補助の対象となる事業者
次の3つの条件すべてに当てはまる方です。
- 農林漁業者(個人、法人を問いません)
- 常時従業員が20人以下
- 支援機関(「3 手続の流れ」を御覧ください)の支援を受けること
<注意>
法人は、農事組合や漁業生産組合だけではなく、株式会社、持分会社、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人でも、農林漁業を営んでいればOKです。
2 補助の対象となる経費と補助金
補助の対象となるのは、大きく分けて次の①と②です。
補助の対象 |
① 経営継続に関する取組に要する経費 |
② 感染拡大防止の取組に要する経費 |
補助率 |
4分の3 |
定額 |
上限額 |
単独申請 |
100万円 |
50万円 |
共同申請 |
100万円×事業者の数
※ただし、1000万円まで
|
50万円×事業者の数
※ただし、500万円まで
|
例えば単独申請の場合は、①と②を合わせて150万円が上限になります。
補助の対象となる①と②については、後述の「5 補助対象となる経費について」を御覧ください。
共同申請とは
複数の農林漁業者が、あらかじめ定めた役割分担に従って補助事業を行う場合にする申請です。
これには2つのパターンがあります。
① 役割に従って、それぞれの事業者が自分の役割に応じた経費を支払う
この場合は、
申請 ⇒ 共同申請
補助金請求 ⇒ 各事業者
規約の提出 ⇒ 必要なし
② それぞれの事業者が役割を果たし、その経費を代表事業者が一括して支払う
申請 ⇒ 共同申請
補助金請求 ⇒ 代表事業者
規約の提出 ⇒ 申請の時に規約を提出する必要があります
3 手続の流れ
① 申請書等の書式を入手します。下のリンク先からダウンロードできます。
② 書類を作成します。
③ 支援機関に書類を確認してもらいます。
※第1次締切に間に合わせるためには、7月17日(金)までに支援機関に書類を提出した方が良さそうです。
④ 支援機関から「支援機関確認書」を交付してもらいます。
⑤ 提出書類の内、「経営計画書」をCDまたはUSBに保存します。
⑥ 支援機関(支援機関が対応できない場合は、補助金事務局)へ、次の書類等を郵送・提出します。
- 作成書類の紙の原本・・・後述
- 支援機関確認書
- ⑤で作成したCDまたはUSB
その後、申請書の審査があり、採択通知が8~9月頃届く予定です。
採択された場合
令和2年12月31日までに計画通り補助事業を実行(支払いも済ませる)し、
実績報告を令和3年1月29日(金)までに、補助金事務局に届くように提出します。
ただし、補助事業が早く実行された場合は、補助事業が完了してから30日経過までに報告書を提出します。
支援機関
- 農協、漁協、森林組合
- 各都道府県にある農業経営相談所(宮城県では(公社)みやぎ農業振興公社にあります)
- その他に農林水産省経営局長が指定した機関(例えば、農業法人協会や、宮城県では宮城県農林種苗農業協同組合)
この補助金の対象となる補助事業は、支援機関からの指導等を受けながら実施する必要があります。
4 作成書類
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単独申請 |
共同申請 |
補助金事務局に提出 |
- 申請書
- 宣誓書
- 経営計画書
- 補助金交付申請書
- 直近の確定申告書類の写し
※該当する場合は、車両購入の理由書
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・申請書 ・宣誓書 ・経営計画書 ・補助金交付申請書 ・直近の確定申告書類の写し
※該当する場合は、車両購入の理由書
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代表事業者が一括して経費支出し、補助金交付を受けようとする場合
共同実施に関する規約
※すべての事業者が連名で制定した規約であること
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支援機関にのみ提出 |
申請書提出時チェックリスト |
申請書提出時チェックリスト |
5 補助対象となる経費について
「2 補助の対象となる経費と補助金」にある①と②の経費について、もう少しだけ詳しい説明を書きます。
① 経営継続に関する取組に要する経費
次のア,イ,ウのいずれかの取組に関する経費です。
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項目 |
取組み例 |
ア |
国内外の販路の回復・開拓 |
- 新たな産品の導入
- 販売促進活動
- 規格や出荷方法の見直し
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イ |
事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立または転換 |
- 品質向上や省エネ、安全対応のための機械・設備の導入または更新
- 国産資料等の新たな資材の導入
- GAPやHACCPの導入
- 簿記ソフト導入等の経営の合理化
- ネット販売、移動販売の導入
- 生産・販売方式の確立や転換に必要な人材確保
|
ウ |
円滑な合意形成の促進など |
- Web会議システムの導入
- 危機管理や事業継続(BCP)のための外部専門家への相談
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上の取組みにかかる経費の6分の1以上が、次のいずれかの要件に合致している必要があります。
要件 |
具体例 |
ア |
人同士の接触機会を減らす生産・販売への転換 |
- 生産や出荷の現場で、作業員同士の接触を減らすための省力化機械等の導入
- 作業場や倉庫のレイアウトの変更
- 販売の場面で、ソーシャルディスタンスを確保するための販売方法の導入
- 無人レジやキャッシュレス決済の導入
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イ |
感染時の業務継続体制の構築 |
- BCPの策定
- Web会議システム
- オンラインでの講習会
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② 感染拡大防止の取組に要する経費
①の取組みと併せて行う、業種別ガイドライン等に即した取組みです。
① 消毒費用 |
- 消毒液やアルコール液の購入費用
- 消毒設備の購入費
- 消毒作業の外注費
|
② マスク費用 |
マスク以外に、ゴーグル、フェイスシールド、ヘアネットの購入費用も含まれます |
③ 清掃費用 |
- 手袋、ゴミ袋、洗浄剤、漂白剤の購入費
- 清掃作業の外注費
|
④ 飛沫対策費用 |
アクリル板、ビニールシート、防護スクリーン、フロアマーカーの購入、施工費 |
⑤ 換気費用 |
換気扇や空気清浄機等の購入費 |
⑥ その他衛生管理費用 |
サーモカメラ、体温計、従業員指導のための専門家活用費など |
⑦ PR費用 |
従業員や顧客に感染防止を呼び掛けるポスターやチラシの作成費用 |
6 注意事項
(1) 原則、補助金交付決定通知の受領後に、発注・契約・支出をします。
補助金の対象になる経費に関わるものは、補助金交付決定通知書を受領した後で、発注をし、期間内に支出まで終わらせるのが原則です。
この原則に外れた支出に対しては、補助金は支払われません。
つまり、自腹です。
ただし、今回のこの経営継続補助金に限って、令和2年5月14日以降にした補助事業に対しても、補助対象経費として認められます。
(2) 事業にかかる経費は、一旦、事業者が支払います。
事業にかかる経費は、一度、事業者が支払わなければなりません。その後、事業実績報告書を提出し、その経費が妥当なものかどうか審査を受けます。
したがって、支払いに関して、次のことに注意が必要です。
- 1取引で10万円(税込み)を超える場合、現金支払いは不可です。
- 原則として、口座取引です。
- クレジットカードによる支払いは、補助期間内(令和2年12月31日まで)に引き落としされるものに限ります。
- 小切手や手形での支払いは不可です。
- 契約書、発注書、納品書、領収書等の取引に関わる証拠書類は、必ず取得・保存します。
※補助事業に関しては、後日、会計検査院が検査に入ることがあります。区分経理や書類の整理保存に努めましょう。
(3) 補助事業で取得した財産の処分には制限があります。
税込みで50万円以上の機械装置や車、改装した店舗などの不動産は、補助金を受け取った後でも、処分をするときには、補助金事務局の承認をもらわなければならないことがあります。
(4) 補助事業に関係する書類は、事業終了後5年間は保存します。
(5) 不正行為にはペナルティがあります。
7 行政書士がお手伝いできること
① 支援機関との打合せへの同行
② 申請書類や添付書類の作成に関わること。
③ 事業実績報告書の作成に関わること。
④ その他、支援機関が行わないこと。
※補助金申請に係る費用は、補助の対象外です。この点、御留意ください。
8 リンク
農林水産省のWebサイト
経営継続補助金事務局のWebサイト