現在、申請を受け付けている家賃支援給付金は、
他人の土地・建物を、事業を営むために直接占有し、使用・収益をしている対価として、賃料の支払いを行っている
場合で、
2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナ感染症の影響により、
以下のいずれかに当てはまる方が対象の給付金です。
・いずれか1か月の売上が、前年の同じ月と比べて50%以上減っている。
・連続する3か月の売上の合計が、前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている。
つまり、他人の土地を借りて、賃料を支払っている方で新型コロナの影響で売上が減っていることが条件なので、
農地を借りて農業を営んでいる方も対象になる
可能性があるということです。
「農地を借りる」形態としては、次のものが当てはまります。
- 賃貸借契約書による場合(農地法を根拠とする契約)
- 農用地利用集積計画による場合(基盤強化促進法を根拠とするもの)
- 農用地利用配分計画による場合(農地中間管理機構が関係するもの)
- 所有権移転等促進計画による場合(特定農山村法等によるもの)
上の4つの形態のどれにあてはまるか不明な場合には、農業委員会や農地中間管理機構などに相談した方がよいでしょう。
いずれの形態による賃貸借でも、農水省が定めたガイドラインに基づいて、家賃支援給付金の申請をする必要があります。
そのガイドラインの中には、家賃支援給付金の宣誓書とは別に、ガイドラインに適合している旨の宣誓書を添付することという決まりもあります。
詳しくは、下のHPから農水省のガイドラインと宣誓書を御覧ください。
の11番目「農地等に係る賃貸借契約の
家賃支援給付金の審査実務における取扱いについて(ガイドライン)」