時々小さな八百屋や、産直市場を覗いてみてみると、たまにですが
「有機栽培農産物」
とか
「有機〇〇」
というシールが貼られている米や野菜を見かけます。
※〇〇には「野菜」とか「栽培」とか「トマト」とか様々な言葉が入ります。
「日本農林規格に関する法律」(JAS法)によれば、
有機JASマークが付された農産物だけが「有機〇〇」と表示できます。
有機JASマークをつけるためには、第三者機関による認証を受けていなければできません。
つまり認証を受けずに、また、マークもつけずに「有機〇〇」と表示してはいけないのです。
これに違反すると、まず農林水産大臣より表示を取り除くなどの処分を命じられ、さらにその処分に違反した場合には1年以下の懲役または百万円以下の罰金に処せられます。
※JAS法第76条と第10条、第63条、第64条
詳しくは、こちらの農林水産省のホームページを御覧ください。
ちなみに、「有機〇〇」と適正に表示するためには、その野菜等の種まきや苗の植付けの2年前から、化学的に合成された農薬や肥料や土壌改良剤等を使わない田・畑・ハウス等で、周囲から飛んでくる化学農薬等が付いたりしないような工夫をしなければなりません。また、そのことがわかるような記録も整備する必要があります。
※「一切の農薬や肥料を使っちゃダメ」というわけではありません。